京都地方裁判所 昭和46年(ワ)1463号 判決
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〔判決理由〕被告は本件事故につき過失相殺を主張するので、次にこの点について検討する。
<証拠>を綜合すると、次の事実が認められる。
(一) 本件事故現場は、東西に通じる巾員約五〇米の御池通と南北に通じる巾員約6.5米の衣棚通とがほぼ直角に交わる交差点であつて、御池通の西行車道は四つの通行帯に区分されている。なお、右交差点には信号機の設備はなく交通整理は行なわれていない。
(二) 本件事故当時、右交差点から約四〇米西方にある御池通と新町通との交差点の信号機が東西赤を表示していたため、御池通の西行車道第二、第三通行帯には同交差点西詰から西方へ本件事故現場の交差点を越えて信号待ちの西進車両が連なつて停車していた。
(三) 原告は、被害車を運転して衣棚通を北進し、本件事故現場の交差点手前で一時停止したのち同交差点に入り、右停車車両の間を北進して毎時一〇粁余の速度で第四通行帯の直前に達したとき、それまで右停車車両の蔭で見えなかつた加害車が同通行帯を西進してくるのを認めたが、同車が減速したようにみえたので停止してくれるものと思いそのまま第四通行帯に進入したところ、停止することなく進行してきた加害車が被害車の右側面に衝突し、その衝撃で左斜前方へ約4.5米逸走して転倒した。
(四) 一方訴外松宮健は、加害車を運転して御池通西行車道の第四通行帯を時速四〇ないし五〇粁で西進し、本件事故現場の交差点に近づいた頃時速三〇ないし三五粁に減速したが進路前方の第四通行帯には停車車両がなかつたのでそれ以上減速することなく同交差点にさしかかつたところ、第三通行帯に停車中の車両の蔭から加害車の進路前方に進出してきた被害車を左斜前方一〇米弱の地点に発見し、直ちに急停車の措置を講じたがおよばず、加害車の前部が被害車の右側面に衝突して本件事故の発生をみるに至つた。
以上の事実が認められ、右認定を左右するにたる証拠はない。
右事実によると、訴外松宮は、本件事故現場が交差点であつて北進車両の存在が予想されるところ前記停車車両に妨げられて左斜前方の見とおしが困難な状況にあつたのであるから、そのため北進車両の発見が遅れてもこれとの衝突を未然に回避できる程度に減速して進行すべき注意義務があるのに、これを怠り漫然前記速度で進行を続けた過失により本件事故を惹起したものというべきであるが、他方原告も、一応事前に加害車を発見しながら、同車の進路上には停車車両はなくそのまま同車が進行を続けることが十分予測されえたにもかかわらず、その動静に注意を払わず漫然加害車の進路前方に進出した過失を犯したものというべく、この過失もまた本件事故発生の要因となつているものといわなければならない。
そして、右両者の各過失の本件事故に対する割合は、原告六、訴外松宮四と認めるのが相当である。 (谷村允祐)